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社会保険労務士の独占業務に関する照会文書を公開しました。 [お知らせ]

一般社団法人医業経営研鑽会のオフィシャルウェブサイトに「社会保険労務士の独占業務に関する照会文書」を公開しました。
https://www.kensankai.org/

本会は介護保険事業の指定申請等の手続きの独占業務の範囲について令和3年1月18日に日本行政書士会連合会に、令和3年2月26日に全国社会保険労務士会連合会に照会文書を郵送しておりますが、残念ながらどちらもいまだに回答がありません。
ただし、全国社会保険労務士会連合会への照会文書には「本会の見解が間違っているのであれば介護保険事業の指定申請等が社会保険労務士の独占業務となる明確な根拠を書面で回答して頂くようお願い致します。」としており、回答がないのは本会の見解が正しいこと認めていると解釈しております。

そこで、本会の見解を広く周知することで一部の間違った解釈を正すことを目的として、全国社会保険労務士会連合会への照会文書を公開することになりました。

本会がわざわざ日本行政書士会連合会と全国社会保険労務士会連合会に照会した理由は、本会の会員である行政書士が神奈川県及び横浜市において不利益な扱いを受けたからです。
また、神奈川県行政書士会では新入会員に対して「介護保険事業の指定申請は社労士の独占業務だから行わないように」と間違った説明をしているという報告もあります。

ウェブサイトにも書いてありますが、社会保険労務士法のコンメンタールであり、社労士業務の指針を示している社会保険労務士法詳解(全国社会保険労務士会連合会編集、厚生労働省労働基準局労働保険徴収課監修、平成16年4月25日発行)にも「労働社会保険諸法令に基づく療養の給付及びこれに相当する給付の費用について、これらの給付を担当する者のなす請求に関する事務」は社会保険労務士の業務から除外されています。
「労働社会保険諸法令に基づく療養の給付及びこれに相当する給付の費用」が社会保険労務士の業務ではないのに、「労働社会保険諸法令に基づく療養の給付を目的とする指定申請等」が社会保険労務士の独占業務になるわけがありません。
介護保険事業の指定申請等が社会保険労務士の独占業務と主張をしている自治体や社会保険労務士は直ちに間違いを認めるべきです。

なお、本会の見解に異議がある方は、介護保険事業の指定申請等が社会保険労務士の独占業務となる明確な根拠を示したうえで本会事務局までお問い合わせ下さい。
根拠を示さず、ただ違うだけを繰り返し、本会の業務を妨害するように行為をされる場合は、本会ウェブサイトにおいて氏名等を公開する場合がありますのでご注意下さい。

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