次回定例会(R4.8.19)のご案内 [教育研修会の活動報告]
次回の一般社団法人医業経営研鑽会の定例会は令和4年8月19日にAP西新宿6-Pで開催致します。
教育研修会のテーマと講師は下記の通りです。
テーマ 社労士法を正しく理解すれば介護保険事業者の指定申請等は社労士の独占業務で無いことがわかる
講師 西岡秀樹税理士・行政書士事務所 所長 西岡秀樹先生
横浜市等の一部の自治体や一部の社会保険労務士が介護保険事業者の指定申請等は社会保険労務士の独占業務だと主張しています。
もし彼らの主張が正しいのであれば医療法人が介護保険施設と障害福祉サービスを運営する場合、申請等の手続きを外部に依頼する場合の委託先は下記のように介護保険施設のみ社会保険労務士となります。
保険医療機関に関する指定申請等・・・・・行政書士
生活保護法に関する指定申請等・・・・・行政書士
労災保険に関する指定申請等・・・・・行政書士
医療法人に関する設立認可申請等・・・・・行政書士
介護保険施設に関する指定申請等・・・・・社会保険労務士
障害福祉サービスに関する指定申請等・・・・・行政書士
「なぜ介護保険施設のみ社会保険労務士なの?」と強い違和感を感じるのは当然です。
それは彼らが法律を強引に拡大解釈して介護保険事業者の指定申請等は社会保険労務士の独占業務だと主張しているからです。
しかし、社会保険労務士法を正しく理解すれば介護保険事業者の指定申請等は社会保険労務士の独占業務で無いことがわかります。
そこで、8月19日に誰もが納得できる法令を根拠とした理由を示して介護保険事業者の指定申請等は社会保険労務士の独占業務で無いことをご説明致します。
体験参加も受け付けております。
体験参加をご希望の方は事務局までメールでご連絡下さい。
教育研修会のテーマと講師は下記の通りです。
テーマ 社労士法を正しく理解すれば介護保険事業者の指定申請等は社労士の独占業務で無いことがわかる
講師 西岡秀樹税理士・行政書士事務所 所長 西岡秀樹先生
横浜市等の一部の自治体や一部の社会保険労務士が介護保険事業者の指定申請等は社会保険労務士の独占業務だと主張しています。
もし彼らの主張が正しいのであれば医療法人が介護保険施設と障害福祉サービスを運営する場合、申請等の手続きを外部に依頼する場合の委託先は下記のように介護保険施設のみ社会保険労務士となります。
保険医療機関に関する指定申請等・・・・・行政書士
生活保護法に関する指定申請等・・・・・行政書士
労災保険に関する指定申請等・・・・・行政書士
医療法人に関する設立認可申請等・・・・・行政書士
介護保険施設に関する指定申請等・・・・・社会保険労務士
障害福祉サービスに関する指定申請等・・・・・行政書士
「なぜ介護保険施設のみ社会保険労務士なの?」と強い違和感を感じるのは当然です。
それは彼らが法律を強引に拡大解釈して介護保険事業者の指定申請等は社会保険労務士の独占業務だと主張しているからです。
しかし、社会保険労務士法を正しく理解すれば介護保険事業者の指定申請等は社会保険労務士の独占業務で無いことがわかります。
そこで、8月19日に誰もが納得できる法令を根拠とした理由を示して介護保険事業者の指定申請等は社会保険労務士の独占業務で無いことをご説明致します。
体験参加も受け付けております。
体験参加をご希望の方は事務局までメールでご連絡下さい。
2022-07-19 08:43
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