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研鑽会初の女子会を開催しました。 [お知らせ]

昨晩、医業経営研鑽会初の女子会を都内において行いました。

女子会なのでもちろん私は参加していませんが、参加された先生から写真を送って頂いたのでブログでご紹介いたします。

話題が尽きず3時間もお店にいたらしいですが、写真からも楽しそうな雰囲気は十分伝わってきます。

今後もニーズがあれば女子会の開催を続けて行きたいと思います。

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次回定例会(R4.8.19)のご案内 [教育研修会の活動報告]

次回の一般社団法人医業経営研鑽会の定例会は令和4年8月19日にAP西新宿6-Pで開催致します。

教育研修会のテーマと講師は下記の通りです。

テーマ 社労士法を正しく理解すれば介護保険事業者の指定申請等は社労士の独占業務で無いことがわかる
講師 西岡秀樹税理士・行政書士事務所 所長 西岡秀樹先生

横浜市等の一部の自治体や一部の社会保険労務士が介護保険事業者の指定申請等は社会保険労務士の独占業務だと主張しています。

もし彼らの主張が正しいのであれば医療法人が介護保険施設と障害福祉サービスを運営する場合、申請等の手続きを外部に依頼する場合の委託先は下記のように介護保険施設のみ社会保険労務士となります。

保険医療機関に関する指定申請等・・・・・行政書士
生活保護法に関する指定申請等・・・・・行政書士
労災保険に関する指定申請等・・・・・行政書士
医療法人に関する設立認可申請等・・・・・行政書士
介護保険施設に関する指定申請等・・・・・社会保険労務士
障害福祉サービスに関する指定申請等・・・・・行政書士

「なぜ介護保険施設のみ社会保険労務士なの?」と強い違和感を感じるのは当然です。

それは彼らが法律を強引に拡大解釈して介護保険事業者の指定申請等は社会保険労務士の独占業務だと主張しているからです。

しかし、社会保険労務士法を正しく理解すれば介護保険事業者の指定申請等は社会保険労務士の独占業務で無いことがわかります。
そこで、8月19日に誰もが納得できる法令を根拠とした理由を示して介護保険事業者の指定申請等は社会保険労務士の独占業務で無いことをご説明致します。

体験参加も受け付けております。
体験参加をご希望の方は事務局までメールでご連絡下さい。

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定例会(R4.7.15)開催のご案内 [教育研修会の活動報告]

今週金曜日(令和4年7月15日)に一般社団法人医業経営研鑽会の定例会をAP西新宿5-Cで開催致します。

教育研修会のテーマと講師は下記の通りです。

テーマ 不妊治療が保険医療になることによる様々な変化について
    ~医療機関・不妊関連企業・患者動向について~
講師 株式会社メディエンス 代表取締役 池上文尋様

なお、7月15日は定例会の後に行う予定だった親睦会は新型コロナウイルス感染再拡大を考慮して中止することが理事会で決定致しました。
参加を予定していた方には大変申し訳ありませんが、感染拡大防止のためなのでご理解・ご協力をお願い致します。

なお、ご案内している通り定例会は予定通り開催致しますが、当日に37.5度以上の熱がある方は参加をご遠慮下さい。
また、定例会中は常時マスクの着用をお願い致します。

正会員、準会員ともに参加希望の方は会員専用ページから事前参加登録をお願い致します。
https://www.kensankai.org/membersonly/

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2022年8月19日の教育研修会の講師が決まりました [教育研修会の活動報告]

2022年8月19日(金)の教育研修会の講師は久しぶりに私(西岡秀樹)が務めます。
テーマは「社労士法を正しく理解すれば介護保険事業者の指定申請等は社労士の独占業務で無いことがわかる」とさせて頂きます。

私は以前から介護保険事業者の指定申請等は社会保険労務士の独占業務ではないと、数々の根拠を示して説明してきました。
研鑽会としてもて令和3年1月18日に日本行政書士会連合会に、令和3年2月26日に全国社会保険労務士会連合会に照会文書を郵送しておりますが、残念ながらどちらもいまだに回答がありません。

そのくせ介護保険事業者の指定申請等は社労士の独占業務として行政書士の業務を侵害する自治体が増えてきたので、いい加減そろそろ白黒をはっきりつけたいと思っています。

社会保険労務士法の改正経緯と現在の条文を正しく理解すれば介護保険事業者の指定申請等は社会保険労務士の独占業務では無いことは明らかなので、業務に支障が出ている行政書士の先生や、なぜ社労士の独占業務?と納得がいかない行政書士の先生、または本当に社労士の独占業務なの?と疑問に思っている社労士の先生など、是非ご参加下さい。

ただし、誰が何と言おうと絶対に社労士の独占業務だと頑なに信じ切っている社労士の先生は、何を言っても聞く耳を持たないと思うので参加はお断り致します。
某国に明らかに侵略しているのに独自の持論を展開して聞く耳を持たない某国の大統領のようなものなので、話すだけ無駄だからです。

近いうちに介護保険事業者の指定申請等は社労士の独占業務と間違った指導をしている横浜市等の自治体に対して改善を要求する予定なので、そのような方とはそこで白黒をはっきりさせたいと思います。

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