SSブログ

2022年8月19日の教育研修会の講師が決まりました [教育研修会の活動報告]

2022年8月19日(金)の教育研修会の講師は久しぶりに私(西岡秀樹)が務めます。
テーマは「社労士法を正しく理解すれば介護保険事業者の指定申請等は社労士の独占業務で無いことがわかる」とさせて頂きます。

私は以前から介護保険事業者の指定申請等は社会保険労務士の独占業務ではないと、数々の根拠を示して説明してきました。
研鑽会としてもて令和3年1月18日に日本行政書士会連合会に、令和3年2月26日に全国社会保険労務士会連合会に照会文書を郵送しておりますが、残念ながらどちらもいまだに回答がありません。

そのくせ介護保険事業者の指定申請等は社労士の独占業務として行政書士の業務を侵害する自治体が増えてきたので、いい加減そろそろ白黒をはっきりつけたいと思っています。

社会保険労務士法の改正経緯と現在の条文を正しく理解すれば介護保険事業者の指定申請等は社会保険労務士の独占業務では無いことは明らかなので、業務に支障が出ている行政書士の先生や、なぜ社労士の独占業務?と納得がいかない行政書士の先生、または本当に社労士の独占業務なの?と疑問に思っている社労士の先生など、是非ご参加下さい。

ただし、誰が何と言おうと絶対に社労士の独占業務だと頑なに信じ切っている社労士の先生は、何を言っても聞く耳を持たないと思うので参加はお断り致します。
某国に明らかに侵略しているのに独自の持論を展開して聞く耳を持たない某国の大統領のようなものなので、話すだけ無駄だからです。

近いうちに介護保険事業者の指定申請等は社労士の独占業務と間違った指導をしている横浜市等の自治体に対して改善を要求する予定なので、そのような方とはそこで白黒をはっきりさせたいと思います。

nice!(1)  コメント(0)