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横浜市に提出した改善要望書の途中経過のご報告 [お知らせ]

本会から横浜市に対して令和4年8月1日付で「介護保険法に基づく各種申請、届出等についての書類の作成や届出業務について、業として行えるのは社会保険労務士法により社会保険労務士の資格を付与された社会保険労務士のみ」と手引きに間違った記載をしていること及び指導をしていることの改善を要望する書類を提出した件の途中経過についてご報告致します。

横浜市は厚生労働省へ照会していますが回答をもらうまで少し時間がかかるとの事で、本会への回答は令和4年9月30日になる見込みだと先ほど連絡がありました。

個人的には社会保険労務士法で明確に除外されているので厚生労働省に照会をする必要があるとは思えませんが、厚生労働省から正式な回答が得られるのは良いことだと思います。

以上、途中経過のご報告でした。

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次回定例会(R4.9.16)のご案内 [教育研修会の活動報告]

次回の一般社団法人医業経営研鑽会の定例会は令和4年9月16日にAP西新宿5-Cで開催致します。

教育研修会のテーマと講師は下記の通りです。

テーマ 医師の働き方改革のための病院・有床診療所の宿日直許可申請の実務
講師 KDS労務管理事務所 代表 秋元 譲先生

病院の宿日直の許可は医師の働き方改革のキモだと私は思っており、とても興味があるテーマについてお話して頂けるので私は絶対に参加します。
皆様も是非ご参加下さい。

体験参加も受け付けております。
体験参加をご希望の方は事務局までメールでご連絡下さい。

なお、いまだ新型コロナウイルスの第7波が収束する気配が見えないので、9月16日も親睦会は行いません。
あしからずご了承下さい。

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定例会(R4.8.19)開催のお知らせ [教育研修会の活動報告]

今週金曜日(令和4年8月19日)に一般社団法人医業経営研鑽会の定例会をAP西新宿6-Pで開催致します。

教育研修会のテーマと講師は下記の通りです。

テーマ 社労士法を正しく理解すれば介護保険事業者の指定申請等は社労士の独占業務で無いことがわかる
講師 西岡秀樹税理士・行政書士事務所 所長 西岡秀樹先生

一部の自治体や社会保険労務士が介護保険事業者の指定申請等は社会保険労務士の独占業務と主張していますが、社会保険労務士法第2条第1項1の3の申請等に介護保険事業者の指定申請等は含まれておらず、完全に間違いです。

これは解釈の問題というレベルではなく、明確に法令で除外されています。
法令をちゃんと理解できない方の多さにびっくりです。

特に自治体は事業者に対して法令を遵守するよう指導する立場にありながら、法令を全く理解しておらず、何の根拠のない指導をしており大問題です。
また士業でありながら法令をちゃんと理解できない社会保険労務士も問題です。
医師でないのに医行為をしているようなものなので早急に辞めるべきです。

8月19日は正しい社会保険労務士法の読み方について詳しく説明し、白黒をはっきりさせます。

ところで今までに介護保険事業者の指定申請等について本会(会長)に質問された方がいますが、8月19日で1時間を割いて説明するので、今後は質問にはお答え致しません。
ちゃんと教育研修会(セミナー)を聞いて頂ければわかるからです。
介護保険事業者の指定申請等について疑問があったりモヤモヤしたりしている方は必ず8月19日に参加されるか、正会員であれば後日チャットワークにアップされる動画を聴いて下さい.

なお、8月19日の親睦会は新型コロナウイルス感染再拡大を考慮して中止が決定しております。
感染拡大防止のためなのでご理解・ご協力をお願い致します。

最後に毎回お願いしておりますが、正会員、準会員ともに参加希望の方は会員専用ページから事前参加登録をお願い致します。
https://www.kensankai.org/membersonly/

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同居家族がコロナに感染するも家庭内感染なしで乗り切りました [お知らせ]

私事で恐縮ですが、我が家は私、妻、長男、長女の4人家族です。
そして7日(日)の夜に長男が発熱しコロナへの感染が判明しました。
同居する家族の1人が発症した場合、かなりの確率で家庭内感染が起こると聞いていますが、今日で感染判明から5日目となりますが我が家では家庭内感染は1人も出ませんでした。

いま第7波のまっただ中で同居する家族が感染している方も多いと思うので、我が家が家庭内感染を防いだやり方などをご紹介します。
医業経営研鑽会の活動には全く関係ないですが、少しでも家庭内感染を防ぐための参考になければ幸いです。

もっとも効果的だったのはセカンドハウスの存在です。
第7波の爆発的な感染拡大を考慮し、万が一のためのリモートワーク用として自宅近くにウィークリーマンションを借りていました。
正直無駄になると思っていたのですが、備えあれば憂いなしとはまさにこのことです。
長男の発熱が判明後、すぐに長女をウィークリーマンションに移しました。
したがって長女の感染リスクはほぼ抑えることができました。

残る同居家族は私と妻です。
長男は自分の部屋から出ない、使い捨て容器での食事の提供、長男が使用するトイレを分ける、長男が使用した物や触ったであろう箇所の徹底的な消毒は当たり前のように行いました。
当然ですが、消毒にはペーパータオルを使用し、使用後すぐに廃棄しました。
このためペーパータオルはかなりの量を使いました。

ここまではどのご家庭でも行っていると思いますが、それでも家庭内感染しているところが多いと思います。
違いがあるとすれば換気ではないかと私は考えています。
我が家は注文住宅なのでそもそも空気の流れを考慮して建てています。
建築当初は感染対策のことなど全く考えていませんでしたが、今回はこれが家庭内感染を防いだと思っています。
猛暑なのでクーラーをつけていますが、常に窓は開けて換気し続けました。
長男の部屋には妻の部屋の方が一番近いのですが、それでも5メール程の廊下を隔てていますし、その廊下の窓も常時開けているので換気はばっちりです。
コロナが空気(エアロゾル)感染することは周知の事実であり、換気はとても重要と考えて徹底して換気をした結果、1人の家庭内感染も出さずに乗り切ることができました。

まとめると可能であればセカンドハウスを確保することをお勧めします。
長女の部屋は長男の隣にあるので、もし自宅に長女が居続けていたら感染した可能性はかなり高いと思います。
同居する複数の家族が感染するとこれを防ぐのは事実上難しいと思うので、最初の1人目の家庭内感染を防ぐことが、家族全員の家庭内感染を防ぐことに繋がると思います。

そうはいってもセカンドハウスを確保できるご家庭だけではないと思うので、その場合は、隔離と消毒は当たり前として、なんといっても換気をしっかり行うことをお勧めします。
猛暑であっても電気代をケチってはいけません。
コロナが治ってからその分も節電すればいいだけの話と私は割り切って対応しました。
昼間・夜間を通して窓を開け続け、常に換気を行い、空気(エアロゾル)感染を防げば、家庭内感染の可能性は低くなるはずです。

以上、医業経営研鑽会の活動には全く関係ない話ですが、家庭内感染を防ぐ参考にして頂ければと思います。
最後に私、妻、そして娘もほぼ毎日医療用抗原検査キットで検査をして陰性を確認していますし、週末にはPCR検査を行います。
来週には顧問先様との打合せや医業経営研鑽会の定例会の予定がありますが、ちゃんと陰性を確認したうえで行いますので皆さんご安心下さい。

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横浜市に対して改善要望書を提出しました [お知らせ]

令和4年8月1日付で横浜市に対して横浜市健康福祉局高齢健康福祉部介護事業指導課が「介護保険法に基づく各種申請、届出等についての書類の作成や届出業務について、業として行えるのは社会保険労務士法により社会保険労務士の資格を付与された社会保険労務士のみ」と手引きに間違った記載をしていること及び指導をしていることの改善を要望する書類を提出致しました。

詳しいことは医業経営研鑽会オフィシャルサイトに掲載しています。
https://www.kensankai.org/

横浜市等一部の自治体や一部の社会保険労務士が介護保険事業者の指定申請等を社会保険労務士の独占業務と主張していますが、社会保険労務士法第2条第1項1の3の事務代理に介護保険事業者の指定申請等は含まれておらず、明らかに社会保険労務士の独占業務ではありません。
見解の相違というレベルではなく、明確に社会保険労務士法において除外されています。

介護保険事業者の指定申請等が社会保険労務士の独占業務だと主張している方は法令すら理解していません。
自治体は事業者に対して法令を遵守するよう指導する立場であるにも関わらず、自らが法令の読み方すらわかっておらず違法な指導をしており大問題です。

8月19日の定例会で私は「社労士法を正しく理解すれば介護保険事業者の指定申請等は社労士の独占業務で無いことがわかる」というテーマで講演をしますが、結論は医業経営研鑽会オフィシャルサイトに掲載済みです。
したがって、8月19日はより詳細に法令の読み方をご説明するとともに、横浜市等の自治体や行政書士会の問題点などについてお話する予定です。

特に法令の読み方(理解の仕方)は行政手続きに携わる方に是非聞いて頂きたいです。
これは介護保険事業者の指定申請等は社会保険労務士の独占業務だけの話ではありません。
法令を正しく理解できれば行政の間違った指導にすぐに気付く事ができます。
行政の間違った指導から事業者を守るのは行政手続きに携わる者の義務だと思います。


8月19日の定例会に参加される方は会員専用ページから事前参加登録をお願い致します。
https://www.kensankai.org/membersonly/

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