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横浜市に対して改善要望書を提出しました [お知らせ]

令和4年8月1日付で横浜市に対して横浜市健康福祉局高齢健康福祉部介護事業指導課が「介護保険法に基づく各種申請、届出等についての書類の作成や届出業務について、業として行えるのは社会保険労務士法により社会保険労務士の資格を付与された社会保険労務士のみ」と手引きに間違った記載をしていること及び指導をしていることの改善を要望する書類を提出致しました。

詳しいことは医業経営研鑽会オフィシャルサイトに掲載しています。
https://www.kensankai.org/

横浜市等一部の自治体や一部の社会保険労務士が介護保険事業者の指定申請等を社会保険労務士の独占業務と主張していますが、社会保険労務士法第2条第1項1の3の事務代理に介護保険事業者の指定申請等は含まれておらず、明らかに社会保険労務士の独占業務ではありません。
見解の相違というレベルではなく、明確に社会保険労務士法において除外されています。

介護保険事業者の指定申請等が社会保険労務士の独占業務だと主張している方は法令すら理解していません。
自治体は事業者に対して法令を遵守するよう指導する立場であるにも関わらず、自らが法令の読み方すらわかっておらず違法な指導をしており大問題です。

8月19日の定例会で私は「社労士法を正しく理解すれば介護保険事業者の指定申請等は社労士の独占業務で無いことがわかる」というテーマで講演をしますが、結論は医業経営研鑽会オフィシャルサイトに掲載済みです。
したがって、8月19日はより詳細に法令の読み方をご説明するとともに、横浜市等の自治体や行政書士会の問題点などについてお話する予定です。

特に法令の読み方(理解の仕方)は行政手続きに携わる方に是非聞いて頂きたいです。
これは介護保険事業者の指定申請等は社会保険労務士の独占業務だけの話ではありません。
法令を正しく理解できれば行政の間違った指導にすぐに気付く事ができます。
行政の間違った指導から事業者を守るのは行政手続きに携わる者の義務だと思います。


8月19日の定例会に参加される方は会員専用ページから事前参加登録をお願い致します。
https://www.kensankai.org/membersonly/

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