介護保険事業者の指定申請等について [お知らせ]
本会は社会保険労務士法で独占業務としているのは「別表第一に掲げる労働及び社会保険に関する法令」であって、「別表第一に掲げる法令」ではなく、また、介護保険を利用しているのは介護保険施設利用者本人であり、事業者は法定代理受領しているにすぎないので、介護保険事業の指定申請等も保険医療機関指定申請等と同じく労働及び社会保険に関するものではなく、社会保険労務士制度の本来の目的外だと主張してきましたが、令和4年12月6日に厚生労働省年金局事業企画課から社会保険労務士又は社会保険労務士法人の独占業務という回答がありました。
厚生労働省の正式な見解が出た以上、介護保険事業者の指定申請等は社会保険労務士の独占業務と言わざるを得ません。
したがって行政書士は介護保険事業の指定申請等を行わないようお願い致します。
行政書士が介護保険事業の指定申請等を行わないことで現場に混乱が生じないことを祈るばかりです。
なお、介護保険法第2条第1項第1号の3に規定される事務の範囲は、別表55の末尾に「以外の申請等」と記載されており、「以外の申請等」には、別表55の冒頭に記載されている「介護保険法」以降、「同令第11条の9の指定都道府県事務受託法人の報告」までに規定されている全ての事務が該当するので、介護保険法に関しては、別表55に規定がされていない「申請等」が、同法第2条第1項第1号の3に規定される事務とされているとの事です。
厚生労働省の正式な見解が出た以上、介護保険事業者の指定申請等は社会保険労務士の独占業務と言わざるを得ません。
したがって行政書士は介護保険事業の指定申請等を行わないようお願い致します。
行政書士が介護保険事業の指定申請等を行わないことで現場に混乱が生じないことを祈るばかりです。
なお、介護保険法第2条第1項第1号の3に規定される事務の範囲は、別表55の末尾に「以外の申請等」と記載されており、「以外の申請等」には、別表55の冒頭に記載されている「介護保険法」以降、「同令第11条の9の指定都道府県事務受託法人の報告」までに規定されている全ての事務が該当するので、介護保険法に関しては、別表55に規定がされていない「申請等」が、同法第2条第1項第1号の3に規定される事務とされているとの事です。
2022-12-06 12:11
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