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令和4年12月16日の忘年会の受付は締め切りました [お知らせ]

令和4年12月16日(金)に開催予定の忘年会は既に事前参加登録が定数に達したので受付を締め切りました。
あしからずご了承下さい。

ただし、年末特別セミナーのみの参加はまだ可能です。
会員専用ページに「年末特別セミナーのみ参加登録用」のページを作りましたので、年末特別セミナーのみに参加された方は事前参加登録をお願い致します。

会員専用ページ
https://www.kensankai.org/membersonly/


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会員著書「読めば簡単インボイス制度」のご紹介 [お知らせ]

本会正会員の高山和子税理士事務所 税理士 高山和子先生が執筆された「読めば簡単インボイス制度」がKindle(キンドル)で出版されています。

Kindle Unlimited (アンリミテッド)会員はで無料で読めますが、アンリミテッド会員でないかたも本日から5日間はキャンペーン中で無料でダウンロードできるそうです。

インボイス制度を知りたい方、興味がある方などは是非この機会をご利用下さい。
https://amzn.to/3TQh6j9

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次回定例会(R4.11.18)のご案内 [教育研修会の活動報告]

次回の一般社団法人医業経営研鑽会の定例会は令和4年11月18日にAP西新宿5-Cで開催致します。

教育研修会のテーマと講師は下記の通りです。

テーマ 精神科病院の在り方と今後の方向性(付帯事業としての福祉サービスの紹介も含めて)
講師 株式会社ラカリテ 医療事業部 川口陽一郎様

体験参加も受け付けております。
体験参加をご希望の方は事務局までメールでご連絡下さい。

ところで講師の皆様にお願いがあります。
本会では定例会で当日参加された方に配布する資料は原則として両面印刷で10枚以下とさせて頂いております。
講師をされる方はほとんどがパワーポイントでレジュメを作成しているので、1枚に上下で2つのスライドを印刷する場合はパワーポイントは40ページ以下となります。
これ以上パワーポイントのページ数が多い時は原則として1枚に上下左右で4つのスライドを印刷して資料を配付致します。

1枚に上下左右で4つのスライドを印刷すると各資料の文字はかなり小さくなります。
このことを予めご承知のうえで講演のレジュメを作成して頂くようお願い致します。

教育研修会の講演時間は1時間なので、1スライドに2分要するとしてもパワーポイントは30ページで収まる計算となるので、配布枚数10枚以下というのは妥当な枚数だと思っております。
1時間という講演時間もご考慮のうえ、レジュメの作成をお願い致します。

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定例会(R4.10.21)開催のご案内 [教育研修会の活動報告]

今週金曜日(令和4年10月21日)に一般社団法人医業経営研鑽会の定例会をAP西新宿6-Pで開催致します。

教育研修会のテーマと講師は下記の通りです。

テーマ 地域医療における介護事業の重要性~訪問看護経営のポイントと開設・運営の実務~

講師 AAマネジメント株式会社 代表取締役 阿毛裕理様


10月21日は久しぶりに定例会の後に親睦会を行います。
親睦会は四十八漁場 西新宿店を予約しております。

四十八漁場 西新宿店のマップ
https://www.48gyojyou.com/shop/map/1695/

なお、親睦会は12名で予約しているので、親睦会参加申込者が12名に達した時点で受付を締め切ります。
あらかじめご承知おき下さい。
ちなみに17日朝の時点で9名の参加申込みがあります。

最後に毎回お願いしておりますが、正会員、準会員ともに参加希望の方は会員専用ページから事前参加登録をお願い致します。
https://www.kensankai.org/membersonly/

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横浜市の回答に対する対応について [お知らせ]

令和4年8月1日付で横浜市に対して横浜市健康福祉局高齢健康福祉部介護事業指導課が「介護保険法に基づく各種申請、届出等についての書類の作成や届出業務について、業として行えるのは社会保険労務士法により社会保険労務士の資格を付与された社会保険労務士のみ」と手引きに間違った記載をしていること及び指導をしていることの改善を要望する書類を提出しましたが、その回答が令和4年9月30日付で届きました。

横浜市からの回答書は下記からご覧頂けます。
https://www.kensankai.org/pdf/yokohamaanswer.pdf

しかし、横浜市は回答書に「同法第2条第1項第1号の3に規定する「申請等」は同法施行規則別表(第1条関係)第55号に定められており、介護保険法第70条に基づく指定居宅サービスの指定申請はこれに該当します」とまるで事務代理に介護保険事業者の指定申請等が含まれていると読み取れる書き方をしていますが明らかに事実に反します。

明確に社会保険労務士法第2条第1項1の3の事務代理に介護保険事業者の指定申請等は含まれておらず、明らかに社会保険労務士の独占業務ではありません。

この横浜市の回答書に対する本会の対応ですが、まず横浜市が厚生労働省年金局事業企画課に確認したと書かれているので、令和4年10月4日付で本会より厚生労働省年金局事業企画課に疑義照会書を提出致しました。
ちなみに社会保険労務士法に関する通知は厚生労働省労働基準局から発出されているのにどうして厚生労働省年金局事業企画課なのかと横浜市に聞いたところ、労働基準局に問合せしたら社会保険労務士法の細かい条文の解釈は厚生労働省年金局事業企画課が担当と言われたそうです。

次に行政書士の先生が横浜市に対して行政書士として正当な権利で介護保険事業者の指定申請等を行ったにもかかわらず、横浜市が行政書士の業務を妨害したことが発覚した場合は、即時行政訴訟の準備に入ります。
横浜市から介護保険事業者の指定申請等について何らかの妨害を受けた行政書士の先生は事務局までご連絡下さい。
一緒に横浜市の不正を正しましょう!

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