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横浜市の回答に対する対応について [お知らせ]

令和4年8月1日付で横浜市に対して横浜市健康福祉局高齢健康福祉部介護事業指導課が「介護保険法に基づく各種申請、届出等についての書類の作成や届出業務について、業として行えるのは社会保険労務士法により社会保険労務士の資格を付与された社会保険労務士のみ」と手引きに間違った記載をしていること及び指導をしていることの改善を要望する書類を提出しましたが、その回答が令和4年9月30日付で届きました。

横浜市からの回答書は下記からご覧頂けます。
https://www.kensankai.org/pdf/yokohamaanswer.pdf

しかし、横浜市は回答書に「同法第2条第1項第1号の3に規定する「申請等」は同法施行規則別表(第1条関係)第55号に定められており、介護保険法第70条に基づく指定居宅サービスの指定申請はこれに該当します」とまるで事務代理に介護保険事業者の指定申請等が含まれていると読み取れる書き方をしていますが明らかに事実に反します。

明確に社会保険労務士法第2条第1項1の3の事務代理に介護保険事業者の指定申請等は含まれておらず、明らかに社会保険労務士の独占業務ではありません。

この横浜市の回答書に対する本会の対応ですが、まず横浜市が厚生労働省年金局事業企画課に確認したと書かれているので、令和4年10月4日付で本会より厚生労働省年金局事業企画課に疑義照会書を提出致しました。
ちなみに社会保険労務士法に関する通知は厚生労働省労働基準局から発出されているのにどうして厚生労働省年金局事業企画課なのかと横浜市に聞いたところ、労働基準局に問合せしたら社会保険労務士法の細かい条文の解釈は厚生労働省年金局事業企画課が担当と言われたそうです。

次に行政書士の先生が横浜市に対して行政書士として正当な権利で介護保険事業者の指定申請等を行ったにもかかわらず、横浜市が行政書士の業務を妨害したことが発覚した場合は、即時行政訴訟の準備に入ります。
横浜市から介護保険事業者の指定申請等について何らかの妨害を受けた行政書士の先生は事務局までご連絡下さい。
一緒に横浜市の不正を正しましょう!

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