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令和3年度の総会招集通知を発送しました [お知らせ]

本日、令和3年4月30日現在で正会員の皆様に令和3年度の総会招集通知を発送しました。
お手数ですが、同封した書面表決書を、必ず令和3年6月17日までにご返送下さい。
よろしくお願い致します。

通知にも書いておりますが、東京都に対して緊急事態宣言が発出されていることを考慮して、昨年に引き続き今年の定時総会も書面表決とさせて頂きます。
ご了承下さい。


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研鑽会は休業要請を守っている飲食店を応援します! [お知らせ]

東京や大阪など9都道府県への緊急事態宣言が6月20日まで延長されるかもしれないですが、もし延長された場合は6月18日の定例会もZOOMによるオンライン開催のみとなります。
あらかじめご承知おき下さい。

ところで昨日のテレビで電車内でマスクをしないで歌っている男性の映像が流れおり、常識を疑うという趣旨のコメントもありましたが、私に言わせれば休業要請に従わず、いまだに夜8時以降にお酒を提供しながら営業を続けてる飲食店も常識を疑います。
特に緊急事態宣言が出ているにもかかわらず、緊急事態ではないと身勝手な発言をしている飲食店については、少なくとも東京都以外で、できれば日本以外で商売をやって欲しいと思います。

飲食店で感染が拡大しているエビデンスがないとか言っているみたいですが、新型コロナウイルスが主に飛沫で感染することは周知の事実です。
マスクを外して大勢(複数人)の他人と会話をする機会って今や飲食以外の場ではほとんど見られないです。
だから前述の電車内でマスクをしない男性がニュースに取り上げられるんです。
この事実をちゃんとわかっていればエビデンス云々という考えは出てこないと思いますが??

自分の店は感染対策を万全に行っておりクラスターも出ていないという反論が聞こえてきそうですが、有名な飲食店が堂々と休業要請を無視していることを模倣する飲食店のすべてが万全な感染対策をしていると思っているのでしょうか??
そうだとしたら本当に自己都合の良い思い込みをする社長なのだと思います。

いずれにせよ、私が会長をしている限り研鑽会ではコロナ禍だけでなく、コロナ収束後も現在ちゃんと休業要請を守っている飲食店を応援します。
研鑽会の親睦会、忘年会、総会すべてこれらの飲食店を使います。

この方針に反対する人は来月の総会で私への信任投票に反対票を投じて下さい。
反対票が1割でもあれば私は潔くよく辞任致します。

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社会保険労務士の独占業務に関する照会文書を公開しました。 [お知らせ]

一般社団法人医業経営研鑽会のオフィシャルウェブサイトに「社会保険労務士の独占業務に関する照会文書」を公開しました。
https://www.kensankai.org/

本会は介護保険事業の指定申請等の手続きの独占業務の範囲について令和3年1月18日に日本行政書士会連合会に、令和3年2月26日に全国社会保険労務士会連合会に照会文書を郵送しておりますが、残念ながらどちらもいまだに回答がありません。
ただし、全国社会保険労務士会連合会への照会文書には「本会の見解が間違っているのであれば介護保険事業の指定申請等が社会保険労務士の独占業務となる明確な根拠を書面で回答して頂くようお願い致します。」としており、回答がないのは本会の見解が正しいこと認めていると解釈しております。

そこで、本会の見解を広く周知することで一部の間違った解釈を正すことを目的として、全国社会保険労務士会連合会への照会文書を公開することになりました。

本会がわざわざ日本行政書士会連合会と全国社会保険労務士会連合会に照会した理由は、本会の会員である行政書士が神奈川県及び横浜市において不利益な扱いを受けたからです。
また、神奈川県行政書士会では新入会員に対して「介護保険事業の指定申請は社労士の独占業務だから行わないように」と間違った説明をしているという報告もあります。

ウェブサイトにも書いてありますが、社会保険労務士法のコンメンタールであり、社労士業務の指針を示している社会保険労務士法詳解(全国社会保険労務士会連合会編集、厚生労働省労働基準局労働保険徴収課監修、平成16年4月25日発行)にも「労働社会保険諸法令に基づく療養の給付及びこれに相当する給付の費用について、これらの給付を担当する者のなす請求に関する事務」は社会保険労務士の業務から除外されています。
「労働社会保険諸法令に基づく療養の給付及びこれに相当する給付の費用」が社会保険労務士の業務ではないのに、「労働社会保険諸法令に基づく療養の給付を目的とする指定申請等」が社会保険労務士の独占業務になるわけがありません。
介護保険事業の指定申請等が社会保険労務士の独占業務と主張をしている自治体や社会保険労務士は直ちに間違いを認めるべきです。

なお、本会の見解に異議がある方は、介護保険事業の指定申請等が社会保険労務士の独占業務となる明確な根拠を示したうえで本会事務局までお問い合わせ下さい。
根拠を示さず、ただ違うだけを繰り返し、本会の業務を妨害するように行為をされる場合は、本会ウェブサイトにおいて氏名等を公開する場合がありますのでご注意下さい。

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定例会(R3.5.21)開催のお知らせ [教育研修会の活動報告]

今週金曜日(令和3年5月21日)の午後5時30分からZOOMによるオンラインで教育研修会を開催致します。

緊急事態宣言中につき、事例研究会は行わず、ZOOMによるオンラインでの教育研修会のみ開催致します。
したがって、教育研修会の時間も午後5時30分から午後6時30分となります。

また、緊急事態宣言中につき正会員だけでなく準会員も無料でオンラインで参加できます。
ただし、ZOOMのURLはチャットワークとfacebookのみに公開して個別にメール等は行わないません。
あらかじめご了承下さい。

5月21日のテーマは「再生医療等に関する法令とクリニックにおける行政手続」で、講師は林医療福祉行政書士事務所 所長 林大輔先生です。

オンライン開催のみなので会員の皆様にはご不便をおかけすると存じますが、何卒ご協力の程よろしくお願い致します。

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書籍深掘り「クリニックの個別指導・監査対応マニュアル」シリーズがスタートします  [お知らせ]

今日の午後5時30分から日本法令の書籍深掘り研究会「クリニックの個別指導・監査対応マニュアル」 全4回がスタートします。
なお、新型コロナウイルス感染拡大防止のため全4回ともオンラインでの配信となります。

今日の第1回のテーマは「知っておきたい個別指導・立入検査の基礎知識とクリニックが個別指導を嫌がる理由 」で私が講師を務めさせていただきます。

第2回以降の日程、テーマ、講師は下記の通りです。

第2回 6月11日(金)17:30~19:30
「審査支払機関の審査及び個別指導を避けるための保険診療」
講師: 中央税務会計事務所 副所長 加藤 登先生

第3回 7月9日(金)17:30~19:30 
「地方厚生局の個別指導・監査の概要と対策(監査取消処分の実例を交えて)」
永淵総合法律事務所 所長 永淵 智先生
東京中央総合法律事務所 シニアパートナー 堀 裕岳先生

第4回 8月20日(金)17:30~19:30 
「コンサルタントとしてドクターと同じ方向を向くための体験談の共有」
本書第4章を執筆したドクター

参加資格は特にありません。
ドクターや医療機関関係者でも参加できますので、ご興味がある方は日本法令のセミナー情報で詳しい内容をご確認下さい。
https://www.horei.co.jp/iec/seminars/view/490.html

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緊急事態宣言延長に伴い5月21日もオンライン開催となります [教育研修会の活動報告]

東京都に対する緊急事態宣言が延長されたことに伴い、5月21日の定例会もZOOMによるオンライン開催のみとなります。

時間も午後5時30分から午後6時30分となり、事例研究会は行わず、ZOOMによるオンラインでの教育研修会のみとなります。

緊急事態宣言中につき正会員だけでなく準会員も無料でオンラインで参加できます。
ただし、ZOOMのURLはチャットワークとfacebookのみに公開して個別にメール等は行わないません。
あらかじめご了承下さい。

5月21日のテーマは「再生医療等に関する法令とクリニックにおける行政手続」で、講師は林医療福祉行政書士事務所 所長 林大輔先生です。

オンライン開催のみなので会員の皆様にはご不便をおかけすると存じますが、何卒ご協力の程よろしくお願い致します。

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